介護タクシーの営業所の要件

【営業所】

  • 営業所の土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触してはいけません。
  • 営業所の土地・建物を所有、又は3年以上の貸借権が必要です。

その他、営業所又は車庫に併設して休憩・仮眠室を設置しなければなりません。

【休憩・仮眠室】

  • 営業所又は車庫に併設して休憩・仮眠室を設置しなければなりません。
  • ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2km以内でなければなりません。
  • 休憩・仮眠施設の土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触してはいけません。
  • 休憩・仮眠施設の土地・建物を所有、又は3年以上の貸借権が必要です。

補足事項

営業所、休憩仮眠室については、建築基準法・都市計画法・消防法の制限を受けることが多くあります。

原則的に以下の地域では介護タクシーの営業所として使用することは出来ません。

  • 市街化調整区域
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域

※上記地域(市街化調整区域を除く)であっても、自宅住居と併設する場合は、認められるケースも多くあります。

※第二種中高層住居専用地域では、床面積の制限はありますが、2階以下に設置する場合は、使用可能です。

また、営業所・休憩仮眠室を使用する権限が3年以上必要ですが、1年などの短い期間で契約されていても、契約の延長が「自動更新」されることが記載されていれば問題ありません。

その他、ご依頼予定の方で、営業所として問題ないか分からない方は、お気軽にお問い合せ下さい。


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