介護タクシーの法令順守事項について

法令順守事項について

介護タクシーを開業するには、申請者又は法人の場合は業務を執行する役員が、運送業について必要な法令の知識を有し、かつ下記②の(イ)~(チ)ような法令に違反していないことが求められます。

① 介護タクシー許可の 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するもの(※)であること。 (※)運輸局等が行う法令試験に合格することにより、必要な法令の知識を有するものと認められます。
② 介護タクシー許可の申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が、次の(イ)から(チ)のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。

(イ)法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及びタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
(ロ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
(ハ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
(ニ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。
(ホ)申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
(ヘ)申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
(ト)旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)、貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令第33号)及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
(チ)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号) の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではないこと。

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