介護タクシーの使用車両の要件

大原則として以下の要件を満たす必要があります。

介護タクシーとして使用するための車両基準があります。使用する車両の形態や装備等により、乗務員に関する規定も定められています。

  • 運転者は、2種免許の営業車免許が必要です
  • 必要台数は、1営業所に1両以上です

保有車両が5台以上になると、運行管理者・整備管理者の専任が必要です。

車両については以下の要件が必要となります。

福祉自動車を使用する場合
(車椅子やストレッチャー等のリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車等)
法令上は2種免許があれば乗務できますが、以下の資格又は研修の修了を努力義務としています。
・介護福祉士
・訪問介護員の資格
・居宅介護従業者の資格
・サービス介助士
・ケア輸送サービス従事者研修
・福祉タクシー乗務員研修
セダン型等の一般車両の場合福祉設備を設置していない一般車両を使用する場合は、以下の資格又は研修の修了を必ず必要としています。
・介護福祉士
・訪問介護員の資格
・居宅介護従事者の資格
・ケア輸送サービス従事者研修を修了した者
※但し、運転者自身でなくとも、資格等を保有する者が同乗することでも要件は満たします。

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